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deployed_code 遺言書作成支援

遺言は被相続人(遺言者)の最終意思を尊重する制度であり、その最終意思を表示する方法が遺言書になります。
遺言者は自身が亡くなった後の財産(遺産)について、誰にどのように配分するか等を民法の定め(法定相続分)とは異なる割合で自由に決めることができますので、財産の分け方を指定したい場合や相続人以外の方に財産を承継したい場合等は、遺言書を生前に作成することで、遺産の配分等に自身の最終意思を反映させるとともに、配分された相続人等が手続きをスムーズに進められるようにすることができます(また、遺言書で自身の意思を明確にすることで、遺産に関する揉め事等の発生を未然に防ぐことも期待できます。)。

deployed_code 報酬について

check_circle 相談料
初回無料 (2回目以降は1時間税込5,000円)
check_circle 手続費用
自筆証書遺言作成支援
報酬10万円(税込11万円、面談日当を含む)+実費手数料
報酬10万円(税込11万円、面談日当を含む)+実費手数料
公正証書遺言作成支援
報酬12万円(税込12万円、面談・証人日当を含む)+実費手数料
報酬12万円(税込12万円、面談・証人日当を含む)+実費手数料
※1 公正証書遺言の場合は、上記の他に公証役場手数料(作成日当日に公証役場にお支払いいただく費用)が発生いたします。
※2 面談が複数回になる場合、2回目以降の面談については以下の面談日当が発生いたします。
面談日当の詳細
① 平日 1万円(税込1.1万円)/対応者1名
② 休業日(土日祝日等) 2万円(税込2.2万円)/対応者1名
③ 出張対応(首都圏外の場合) 上記①又は②に+1.5万円(税込1.65万円)/対応者1名
① 平日
1万円(税込1.1万円)/対応者1名
② 休業日(土日祝日等)
2万円(税込2.2万円)/対応者1名
③ 出張対応(首都圏外の場合)
上記①又は②に+1.5万円(税込1.65万円)/対応者1名
check_circle 実費手数料の内訳
戸籍、登記簿謄本等証明書交付手数料、文書通信費等

deployed_code 遺言に関するご相談について

遺言は、民法所定の方式(7種類)によらなければならず、そのうち一般の方が遺言をする場合の方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
遺言者自身が全文手書きで遺言書を作成した上で自身又は法務局で保管する方式が自筆証書遺言、自筆の遺言書の存在のみ公証役場に届け出て保管等を自身で行う方式が秘密証書遺言、公証役場で遺言内容を記載した公正証書を作成する方式が公正証書遺言になります。
自筆証書や秘密証書の場合、法務局や公証役場は手続きの受付のみで遺言の内容(形式の不備や有効無効等)は確認しないので、内容や形式面の不備等は自身で確認をする必要があります。一方、公正証書は他の方式よりも費用がかかりますが、専門家による内容の確認が入るため、内容や形式面の不備等により遺言が無効になるリスクを減らすことができます。
遺言書の作成をご検討中の方、ご興味をお持ちの方はぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

deployed_code 検認申立書作成

検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するため、遺言書の存在等を相続人に通知し、裁判所で開封や内容の確認等を行う手続です(裁判所が遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。)。
お亡くなりになった方の遺言書(公正証書又は法務局の遺言書保管制度を利用した自筆の遺言書を除く。)がある場合は、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があり、検認済でない遺言書は故人の書いた真正なものであっても登記等の相続手続きで使用することができません。
当事務所では、申立書類の作成をはじめ、必要となる戸籍の収集や相続関係の確認等、ご依頼者様の検認申立手続きをサポートいたします。

deployed_code 報酬について

check_circle 相談料
初回無料 (2回目以降は1時間税込5,000円)
check_circle 手続費用
検認申立書類作成(戸籍収集、相続人関係確認、申立書類作成等)
手続報酬15万円(税込16.5万円)/遺言書1通+実費手数料
手続報酬15万円(税込16.5万円)/遺言書1通+実費手数料
check_circle 実費手数料の内訳
印紙代、戸籍交付手数料、文書通信費等

deployed_code 検認に関するご相談について

検認の手続きをせずに遺言書を開封したり、破棄又は隠匿等してしまうと、偽造や変造を疑われ相続人間でトラブルになってしまう可能性があるだけでなく、過料に処せられたり、相続する権利を喪失してしまう(欠格事由に該当)場合もあります(なお、検認せずに開封した場合でも、それによって遺言書が無効になるわけではありません。)。
相続の手続きを進めようと思ったら遺品の中から遺言書が出てきた、どう進めればよいかわからない等、お困りの方は当事務所にご相談ください。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。