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HOME > 相続登記(その他相続に関する手続き)

deployed_code 相続登記

不動産について所有権等の権利を持っている場合は、当該不動産の「登記簿」にその旨が記載(記録)されています。
そのため、権利の持ち主(所有者等)が亡くなった場合は、登記簿に記載・記録された権利の名義(登記名義)を亡くなった方から相続された方に変更する登記手続き(相続登記)が必要になります。

deployed_code 報酬について

check_circle 相談料
初回無料 (2回目以降は1時間税込5,000円)
check_circle 手続費用
相続人(登記名義人の相続発生後に亡くなった相続人も含む)が
① 1人の場合 手続報酬12万円(税込13.2万円)
② 2人~4人の場合 手続報酬16万円(税込17.6万円)
③ 5人~8人の場合 手続報酬20万円(税込22万円)
④ 9人目以降 一人増えるごとに③の報酬に+5000円(税込5500円)
① 1人の場合
手続報酬12万円(税込13.2万円)
② 2人~4人の場合
手続報酬16万円(税込17.6万円)
③ 5人~8人の場合
手続報酬20万円(税込22万円)
④ 9人目以降
一人増えるごとに③の報酬に+5000円(税込5500円)
※音信不通・消息不明等の相続人が居ない場合の費用になります。
check_circle その他費用
実費手数料(登録免許税、戸籍・登記簿謄本等交付手数料、文書通信費等)

deployed_code 相続登記のご相談について

相続登記は令和6年4月1日より義務化され、違反した場合は10万円以下の過料に処せられる事となりました。
この義務化は令和6年4月1日より前に発生した相続についても適用されるので、不動産が亡くなった方名義のままになっている場合は、亡くなったのが数十年前でも、可能な限り速やかに手続を行う必要があります。

司法書士は相続手続きや登記手続きの専門家です。相続登記等、相続した不動産のお手続きはぜひ当事務所にご相談ください。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

deployed_code その他相続に関する手続き(相続放棄等)

当事務所では相続放棄等、相続登記以外の相続手続きに関するご相談や書類作成のご依頼等も承っております。
「相続放棄」は、被相続人を相続する権利を手放したい(相続したくない)場合に、家庭裁判所で行う手続きになります。

deployed_code 報酬について

check_circle 相談料
初回無料 (2回目以降は1時間税込5,000円)
check_circle 手続費用
相続放棄手続代行
相続放棄する相続人1名につき手続報酬3.5万円(税込3.85万円)
相続開始から3か月以上経過している場合は報酬5万円(税込5.5万円)
check_circle その他費用
実費手数料(文書通信費、収入印紙代等)

deployed_code 相続放棄等に関するご相談について

相続をする権利は家庭裁判所で手続きをしなければ放棄することが出来ません。
また、相続放棄には期間制限(熟慮期間)がございます。

  • 亡くなった方にはプラスの財産がなく借金等しか残ってない。
  • 先順位の相続人が放棄して自分が相続人になってしまった。
  • 縁を切った人なので財産も欲しくない。
  • いきなり知らない人の相続人だと言われて困っている。
といった事情でお困りの方、お悩みの方は一度当事務所にご相談ください。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。